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建設業許可・経営事項審査のご相談は行政書士の葵下坂労働法務事務所へ

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経営事項審査real estate

建設業許可 経営事項審査 手続きの流れ


 経営事項審査とは
 建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。

☆ 公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。
 有効期間 審査基準日(決算日)から1年7ヶ月
毎年、確定申告が済んだらすぐに経審の必要書類を集め準備することをお勧めします。
 手続きの
流れ
@ 必要な書類及びデータの準備
 新規許可申請なみに多くの添付書類が必要になります。事業主さまに、ご協力いただくことになります。

A 決算変更届の提出(消費税抜きで処理)

B 経営状況分析の申請(Y点)
 登録経営分析機関に申請(当事務所ではワイズ公共データシステムに依頼しています。)

C 経営事項審査の受審日の予約

D 申請書類の完成

E 経営事項審査の受審

F 行政内部で確認・審査

G 経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受領
 受審後、21日程度で申請者に郵送(行政機関によって変ります)

経審は役員や技術者の常勤性の確認が新規申請よりも厳格です。
技術職員についての注意事項 技術職員名簿に記載できのは審査基準日以前、6ヶ月超、常勤として勤務してることが必要です。
原則、雇用保険、社会保険、厚生年金に加入して置かなければ各40点減点、最大120点減点ととんでもないペナルティーが来ます。
上記各保険は審査基準日までに加入して置けばOKで、6ヶ月超加入していないといけない訳ではありません。ですから経審を今後受ける予定なら、必ず審査基準日、つまり決算月末日までに加入を済ませる必要があります。
建退共履行証明について 元請け工事については、従業員、共済加入している下請けに従事した日数の証紙を貼り付ける必要あります。自社が下請けの場合は元請けから証紙をもらい従業員、下請けに証紙を貼り付ける必要あります
・共済証紙受払簿・共済手帳受払簿をきちんと記録し、管理する必要があります。
共済手帳を持っている従業員がいるにも係わらず、共済証紙受払簿に証紙の払出がなければ履行証明は発行してもらえません。
履行証明発行に必要な書類は下記の通り
1.加入・履行証明願(経審用) 2枚
2.共済証紙受払簿(写)
3.掛金収納書(写)
4.共済手帳受払簿
5.直前3年の各事業年度における工事施工金額を示す書類(決算変更届の書類)
・この書類の元請け工事が多いにも係わらず、証紙の購入がなかったり、証紙の払出が全くなければ理由を問われ履行証明を発行してもらえない場合があります。