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建設業許可・経営事項審査のご相談は行政書士の葵下坂労働法務事務所へ

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〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋9-11-17-3

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500万円以上の工事を請け負いたい、元請けから建設業許可を取得するように言われた…建設業許可の取得、更新、経営事項審査のことなら、葵下坂労働法務事務所にお任せ下さい。行政書士が『親切、丁寧、迅速』に対応させていただきます。

建設業許可を受けるための5つの要件 
1.経営業務管理責任者がいること 
経営業務管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいいます。以下に該当する人がなることができます。  
@許可を受けようとする種類の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第三条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること 
A許可を受けようとする種類の建設業に関して@に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること 
B許可を受けようとする種類の建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第三条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有すること 
2.専任技術者が営業所ごとにいること 
業務について専門的な知識や経験を持つ者でその業務に従事する(専属となる)者のことです。以下のに該当該当する人がなることができます 
@大卒または高卒で申請業種に関する学科を修めた後、3年若しくは5年以上の実務経験を有する者 
A学歴に関係なく申請業種について10年以上の実務経験を有する者 
B申請業種に関して法定の資格免許(建築士、施工管理技士等) 
3.請負契約に関して誠実性があること 
当該法人またはその役員、若しくは政令で定める使用人が、個人では事業主又は政令で定める使用人が不正な行為(詐欺、脅迫、横領等の法律違反)または不誠実な行為(工事内容等契約違反)をするおそれが明らかな者でないこと
 
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎がまたは金銭的信用を有していること 
一般    次のいづれかを満たすもの 
ア:純資産の額が500万円以上 
イ:金融機関の残高証明(2週間以内)500万円以上
ウ:許可申請前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
 特定     請負代金が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、次のすべてを満たすもの
ア:欠損金の額が資本金の20%を超えていないこと。
イ:流動比率が75%以上であること
ウ:資本金の額が2,000万円以上であること
エ:自己資本の額が4,000万円以上であること
5.欠格要件に該当しないこと
法人の役員等、個人事業主等が破産、成年被後見人、許可取り消しを5年以内に受けてないか、一定の罪を犯し禁固以上の刑に処されて5年以上経過しないものなど
☆労働・社会保険の加入について
 現在、公的保険の加入について、建設業許可官庁は厳しく取り締まっております。
 新規・更新・経営事項審査時に未加入なことが分かれば、許可窓口から指導され、ハローワークや年金事務所へ通報されます。
 今のところ、未加入でも許可を取得することは可能ですが、ハローワーク、年金事務所に通報され、数回の指導後、県等のホームページで公開され、なお未加入となれば3日の営業停止処分を下すことになっています。(兵庫県の場合)
 建設業許可を取得し、許可業者として事業を継続して行くためには、労働・社会保険の加入は必須となります。

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